葬式 文例 香典

その他死亡の状況別手続き

◆遺体が戻らない場合

 海や山での遭難で死亡が確認されても遺体が見つからない場合があります。そのときは身内で仮葬儀を行い、遺体が戻ってから本葬儀を営みます。

◆感染症で死亡した場合

 「感染症予防法」で指定された感染症で死亡した場合は、通常、遺体を自宅に連れて帰ることはできません。
 病院の霊安室で通夜と葬儀(密葬)を簡単にすませた後、遺体は病院から火葬場へ運ばれます。遺骨を持ち帰ってからあらためて葬儀をするのが一般的です。通常24時間以内の火葬は禁じられていますが、この場合は可能です。
 指定されている感染症は以下。その他必要に応じて指定される感染症があります。

*一類感染症 
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱
*二類感染症
急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス
*三類感染症
腸管出血性大腸菌感染症


◆死産および出産後、すぐに死亡した場合
 妊娠4ヶ月以上の死胎児の場合は、出産に立ち会った医師または助産婦に「死産証書」を作成してもらい、死産のあった場所、または居住地の市区町村役所に死産届を出す義務があります。人工妊娠中絶の場合も妊娠4ヶ月以上であれば手続きが必要です。
 出産後、すぐに死亡してしまったときは、いったん出生届を出してから死亡届を提出します。

 

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